協会概要

社団法人 発明協会静岡県支部は、昭和15年7月の創立以来70年にわたり、特例社団法人発明協会の静岡県支部として、一貫して発明の奨励・工業所有権制度の普及に努め、我が国科学技術の進歩・発展に貢献してきました。このたび特例社団法人発明協会は、公益法人制度改革への対応のため、各都道府県支部を平成23年3月31日に廃止しました。

静岡県支部が担ってきた産業財産権制度の普及、発明の奨励等の事業を承継する団体として、2011(平成23)年 4月から、「一般社団法人 静岡県発明協会」として新たにスタートいたしました。

発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図るとともに、会員相互の研鑽と交流を通じ、地域経済及び産業の発展に寄与することを日的としています。


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※ 類似名称の団体がございますが、当協会とは一切関係がございません。

目次


役員

会長 (代表理事)河合 文雄
理事吉川 晃司
理事臼井 隆晶
監事東山 喬彦
監事石田 稔
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アクセス

交通 JR東海道線 (静岡駅北口)
徒歩15分 (静岡駅より約1km)
バス (中部国道線、大浜麻機線、丸子線、安倍線、西部循環など多数)
いずれも中町バス停下車徒歩1分
所在地 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館1階
連絡先 一般社団法人 静岡県発明協会
TEL 054-254-7575(代)  FAX 054-254-7663
開館時間 8:30~17:30
休館日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始
E-mail support@shizuoka-ipc.gr.jp
ホームページ http://shizuoka-ipc.gr.jp/

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入会について

静岡県発明協会の会員になると...

  1. 会員様向け会報誌にて、常に発明に関する新しい情報をお送りいたします。
  2. 発明協会主催 のセミナー・講座等を、会員様優待料金で受講いただくことができます。
  3. 発明協会の出版物(単行本)を、会員様価格で お求めいただくことができます。

事業の一覧はこちらです »

当協会は、発明の奨励、青少年等の創造性開発育成及び知的財産権制度の普及啓発等を行うことにより、科学技術の振興を図るとともに、会員相互の研鑽と交流を通じ、地域経済及び産業の発展に寄与することを目的としています。

類似した名称の団体がございますが、当協会とは一切、関係がございません。ご注意ください。
当協会は「一般社団法人 静岡県発明協会」です。

ご入会の方法

会員に関する規程

入会及び退会規程をご了承いただいた上で、入会申込書に必要事項をご記入の上、郵送でお申し込みください。

入会申込書は

  1. 当協会パンフレット巻末
  2. こちらよりダウンロード
    →  会員用様式  PDF形式入会申込書(個人用)PDF形式入会申込書(法人用)

をご利用ください。
E-mail、電話等でお気軽に事務局までご請求ください。

送信先
〒420-0853 静岡市葵区追手町44番地の1 静岡県産業経済会館1階
一般社団法人 静岡県発明協会
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
メールアドレス:support@shizuoka-ipc.gr.jp

年会費

会員種別により年会費が異なりますので、ご注意ください。

会員区分種別年会費摘要
正会員団体(法人)第1種 100,000円資本金10億円以上若しくは従業員1,000人以上のもの
第2種50,000円資本金1億円以上10億円未満若しくは従業員300人以上1,000人未満のもの
第3種30,000円資本金3,000万円以上1億円未満若しくは従業員20人以上300人未満のもの
第4種20,000円上記以外の企業・事務所
個人第1種20,000円事業を営む個人
第2種10,000円上記以外の個人
賛助会員団体(法人)10,000円以上 
個人5,000円以上 

中途入会の正会員の当該事業年度の会費

入会月団体(法人)個人
第1種
(特別)
第1種第2種第3種第1種第2種
4月~ 6月100,000円50,000円30,000円20,000円20,000円10,000円
7月~ 9月75,000円37,500円22,500円15,000円15,000円7,500円
10月~12月50,000円25,000円15,000円10,000円10,000円5,000円
1月~ 3月25,000円12,500円7,500円5,000円5,000円2,500円

お振込先

銀行振込 静岡銀行本店 普通預金1549851
一般社団法人静岡県発明協会 代表理事  河合 文雄

※尚、振込手数料につきましては、貴社負担にてお願い致します。


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広告について

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一般社団法人 静岡県発明協会では、トップページに、バナー広告の掲載をしています。広告料収入は、協会の事業財源として有効に役立てます。

広告掲載を希望される方は、一般社団法人 静岡県発明協会までお問い合わせください。

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掲載申し込み・お問い合わせ

一般社団法人 静岡県発明協会
〒420-0853静岡市葵区追手町44-1(静岡県産業経済会館内)
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
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バナー広告の概要

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枠数 6枠
サイズ サンプルバナー画像
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データ形式 JPEGもしくは、GIF形式、静止画のみ
掲載料金 20,000円/1年

詳しくは、掲載基準をご覧ください。

掲載期間

平成23年4月1日(金)~平成24年3月31日(金)まで

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お問い合わせ先

一般社団法人 静岡県発明協会
静岡市葵区追手町44-1(静岡県産業経済会館内)
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
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広告掲載基準

(趣旨)

第1 この基準は、一般社団法人 静岡県発明協会の広告事業の範囲について定めるものとする。

(業種又は業者)

第2 次の業種又は業者の広告は掲載しない。広告掲載中であっても、次の業種又は業者に該当するに至った場合も同様とする。

  1. 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの
  3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
  4. 消費者金融・高利貸しに係るもの
  5. たばこに係るもの
  6. ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものは除く)
  7. 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
  8. 興信所・探偵事務所
  9. 民事再生法又は会社更生法による再生又は更正手続中のもの
  10. 公共団体の指名停止措置を受けているもの又は公共団体の指名停止要綱に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものでる場合に限る)を受けているもの

(掲載基準)

第3 掲載する広告等は、一般社団法人 静岡県発明協会が、広告等ごとに、協会の掲載基準にそってその具体的な内容を判断するものとし、その上で修正・削除が必要な場合は、広告主に修正又は削除を依頼できるものとし、広告主は正当な理由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。

(広告掲載の優先順位)

第4 掲載する広告等の選定に当っては、次の順序に従って行うよう努めるものとする。

  1. 国、政府関係機関及び地方公共団体並びにこれらに類するもの
  2. 営利を目的としない法人
  3. 企業並びに事業を営む会員
  4. 私企業のうち公共性の高いもの
  5. 地場産業や県産品その他県内の観光関連産業及び多数の県民が利用できる文化、スポーツ、リクリエーション施設等、県内産業の活性化及び振興並びに静岡県のイメージアップを図るにふさわしいもの
  6. その他、第2及び第3による掲載できない基準に該当しないもの

(広告の選定)

第5 広告主は、掲載しようとする広告について、あらかじめ一般社団法人 静岡県発明協会と協議の上、選定するものとする。

お問合せ先

一般社団法人 静岡県発明協会
静岡市葵区追手町44番1号(静岡県産業経済会館内)
TEL:054-254-7575 FAX:054-254-7663
メールアドレス:support@shizuoka-ipc.gr.jp

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